
当事務所3つのメリット
1. 行政書士が丸ごと代行!楽々!迅速!安心!
2. 風営法違反の予防対策など、いつでも相談!
3. 店舗改装も最小限!無駄な出費を押さえます!
トラブル事例
その1、住宅地など飲食店営業・風営法営業・深夜酒類営業できない地域があります。近隣に飲食店があっても安心は禁物です。不動産の賃貸契約前に必ずご確認下さい。
その2、飲食店では、不動産の入居退去時に貸主や不動産会社とトラブルが生じる場合があります。入居退去について、契約内容の十分な検討、確認、調整が必要です。
その3、居抜き物件の場合。以前も許可された物件でも安心は禁物です。以前の経営者が許可証取得後に改装し、現在は許可基準を満たしていないケースがあります。
その4、深夜酒類届出をしていない場合、原則は深夜0時以降アルコールの提供ができません。0時以降は閉店しオーダーストップしていても、店内で客が飲食している場合、警察から無届出営業とみなされ、処分対象となる場合があります。
その5、飲食店の営業内容が接待行為とみなされた場合、風営法許可がない場合は、処分の対象となります。営業内容が風営法許可が必要か?事前の確認が大切です。